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プレパッケージ型民事再生

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民事再生手続を裁判所に申し立てる前に、スポンサー候補や事業譲渡先が決まっている場合の民事再生手続のことをいう。スポンサーが事前に決定していれば、スポンサーから支援表明やDIP(debtor in possession)ファイナンスを受けることが可能で、再生企業の信用を保全した状態で再建を実施することができる。申立て後は倒産イメージにより信用力や資産価値が日々毀損していくが、あらかじめスポンサーをつけておくことで信用が補完され、民事再生手続き開始の申立てによるマイナスイメージを払拭し、従業員および取引先の動揺を抑え、企業価値が毀損することを最小限に抑えることができる。多くの場合、大口債権者である銀行等の金融機関(メインバンク)が予め承諾し、場合によってはメインバンク主導でスポンサーや申立代理人となる弁護士の選定を進める場合も少なくない。プレパッケージ型が採られる場合、入札によらずにスポンサーを選定することも多いため、スポンサーの利益を重視するあまり、企業価値と比較して低額な資金しか提供しなかったような場合には、債権者が本来受けるべき配当を受けられないという危険性も含んでいる。民事再生法では、株主総会を得なくても事業譲渡や減資などができる手続も備えているため、再生計画後に迅速にそれら手続を行うことも可能。

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