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類似会社比準法

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類似会社比較法と同義。評価対象企業と事業の種類が同一または類似する複数の上場企業の株価の平均値に比準してその株式の価額を算定する方法。その簡便性から幅広く用いられている企業評価手法である。多数の投資家により価格が形成される市場の評価額を元にしているという点で、客観的、かつ、説得力のある手法といえる。

DCF法が評価対象会社の将来キャッシュフローにもとづく絶対的な評価であるのに対して、類似会社比準法はマーケットにおける類似会社を基準とする相対評価である。そのため、評価対象会社の特色を理解した上で、類似会社を適切に選定することが重要だ。

大企業では事業領域が広範囲にわたることも多く、単なる製品・サービスの類似性だけでなく、対象となる事業のセグメント売上や利益状況・構成等も考えながら類似会社の選定を行う必要がある。またその他にも、対象としているマーケットや顧客の差異、製造・流通の形態の差異、地理的要因の影響の有無等を勘案して類似会社群を検討、その上で、財務的観点から類似会社を選定する。各種の規模指標や時価総額の差異、各種の財務パフォーマンス、クレジット状況等を勘案しながら検討する。

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