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非適格組織再編

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株式交換・合併・会社分割の際に税務上の適格要件を満たさない組織再編のまとめた言い方。適格に該当するための要件は、合併、分割など各組織再編の形式により異なるため、ケース毎に確認が必要となる。通常移転前後で当該資産・負債を支配している者は異なる。そのため、資産・負債の売買取引と同様に考えられるので、移転の際に清算(売却)していることを前提とし、税務上、譲渡損益を認識し課税の対象となる。非適格合併の場合、被合併法人の保有する資産・負債を時価で受入れる(一方、適格合併の場合は、資産・負債を簿価で引き継ぐ)。組織再編を行う上で適格・非適格の判断を誤ると、多額の損益が発生してしまうことが想定される為、税理士等の専門家に十分な確認、相談が必要となる。また、非適格合併、非適格分割型分割では「みなし配当」が発生することもある。

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