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譲渡承認請求

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企業にとって利益のない人への株式の譲渡を防ぐため、株式の譲渡について会社の承認を求める旨が定款で定めることができる。このため、個人が株式を譲渡する場合は会社の承認を得る必要があり、これを株式譲渡承認請求という。譲渡制限のある株式を譲渡しようとする株主または譲受人(以下、譲渡承認請求する者を「請求者」と言う)は、会社に対して、①譲渡する株式の数、②株式を譲り受ける者の氏名または名称(株式取得者からの請求の場合は、取得者の氏名または名称)を明らかにして、当該譲渡を承認するか否かの決定を請求することができる。株式の譲受人による承認の請求の場合は、原則として、株主と共同で承認請求を行わなければならない。譲渡承認の決議は、会社が取締役会を設置している場合は取締役会で、取締役会を設置していない場合は株主総会で協議し、株式譲渡承認の請求があった日から2週間以内に承認の可否を請求者に通知することが定められており、2週間以内に通知されなかった場合は、株式譲渡が承認されたとみなされる。したがって、会社が承認しない場合は、2週間以内にその旨を通知しなければならないため、注意が必要。

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