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詐害行為取消権

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債権者が自分の債権の弁済を確保するために、債務者の故意になした詐害行為を取り消す権利のことをいう。債権者の財産を保全するための制度として、債権者代位権とともに民法で規定されている。詐害行為取消権の行使には、通常、承継されない債権者を害することを譲渡人・分割会社および譲受人・承継会社のいずれも知っていたことが必要である。特に、譲渡人・分割会社が債務超過であるような場合には注意する必要がある。また、詐害行為取消権は、必ず、裁判によって行使する必要がある。詐害行為取消権が認められる要件は、①債権は、詐害行為前に成立していたこと、②債務者が無資力、③その行為が、財産権を目的としていたこと、④詐害意思があったこと、⑤受益者や転得者が、債権者を害することを知っていたこと、の5つである。

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