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第二会社方式

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過剰債務等により財務状況が悪化している中小企業の収益性のある事業を会社分割や事業譲渡により切り離し、他の会社事業者(第二会社)に承継させる。それと同時に不採算部門は旧会社に残し、特別清算等をすることにより事業の再生を図る事業再生手法のひとつ。第二会社方式の意義としては、次の点があげられます。

・事業が維持されることで、従業員の雇用を可能な限り維持することができ、社会的意義が認められること

・債権者にとって、そのまま会社を清算するよりも多くの金額を回収できるというメリットがあること

・第二会社に事業が譲渡・移転され、債務者企業が清算されるため、債権者は債権放棄の手続が必要なく、また早期に無税償却することが可能であるというメリットがあること

・第二会社は、過大な債務や偶発債務・簿外債務を負担していないため、出資の受入や新規の借入をして事業を安定・成長するための資金を確保することができること

しかし一方で第二会社方式には以下のような問題点があり、企業が当該手法を選択する上での障害となっていると考えられる。

第一に、第二会社方式では、法的には、新たな法人が事業を開始することとなるため、営業上の許認可を取得する必要がある場合には、新会社が新たに許認可を取得することができるかどうか不透明である。また許認可を取得できるとしても手続きにコストや時間を要するため、新会社を設立してから事業の再開までに空白期間が生じてしまう可能性がある。

第二に、第二会社方式においては旧会社から新会社への不動産の移転が生じる場合には不動産取得税や登録免許税が課税され新会社においてコスト面の負担がかかる

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