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民事再生法

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民事再生をするために従来の和議手続(和議法)に代わる再建型の倒産処理手続で、2000年4月に施行。破産状態に至る前に実行可能なこと、再建計画が認められるまでの期間が短縮されたことなどが特徴である。法人個人を問わず利用できる。会社更生法と異なり、経理上は民事再生法適用前の状態を継続しつつ再生が図られる。また、経営者についても、会社更生法とは異なり、既存の経営者がそのまま経営を行うことが一般的となっている。例外的に管財人が選任されることもある。中小企業向きの手続きとされる。民事再生法が適用されても、長期にわたる担保処分の禁止などの債権者を縛る強制力が弱いため、民事再生法を適用するにあたっては、債権者の協力が必要とされる。民事再生法による再生手続きは、倒産手続きのうち、再建型の分類となる。

民事再生法の開始申立の用件は以下のいずれかに該当することである。

・破産の原因たる事実の生ずるおそれがある

・事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない

民事再生手続では、組織再編を容易にするため事業譲渡等に対して特則が定められている。すなわち、再生計画内だけでなく再生計画外で裁判所の許可を得て事業譲渡等をすることが認められ、一定の場合に代替許可を得れば、株式総会の開催をしないで事業譲渡等を行うこともできる。

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