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株式譲渡所得

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株式を譲渡することによって得られた収入に課税される所得を指す。株式譲渡によるM&Aでは、株主が買手の会社に株式を売却し、売却代金は株主が受取る。その際、利益が出れば、その分は課税の対象となる。

【株式譲渡価格-株式取得価格-仲介会社への手数料等直接要した費用】で算出。取得価格とは、その株式を最初に取得したときにかかった費用である。創業者であれば、会社を設立した際に出資をしている。その金額は資本金として帳簿に記載されている。取得価格がわからない場合には、概算取得費を利用する計算方法もあり、売却代金の5%を取得費として計上する。 

個人株主の場合、定率(所得税15%+住民税5%)の分離課税となるため、配当所得等と比べて税金が安い場合が多い。個人株主では株式譲渡所得の計算時に、株式譲渡に係る相続税を取得費に加算できるという特例と、非上場株式を発行会社に譲渡した場合にみなし課税の適用なく、通常の株式譲渡課税扱いという特例が使える。個人株主の株式譲渡所得は分離課税のため他の所得とは分離して所得計算される。

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