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M&A用語集

優先交渉権

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M&Aの場合、売り手側に対して複数の買い手候補がいる場合が通常であり、複数の買い手候補の中から、買収条件等を検討して、売り手側が1社又は少数の買い手候補に対し、他の候補より優先して交渉する権利を与える交渉権のことをいう。また、ある企業に対して共同出資を行っている場合には、他の株主に対して株主間で相互にこの権利を付与しておくことも多い。

当該売り手企業が、優先交渉権をもつ買い手以外からオファーを受けた場合でも、同等の条件以上で当該優先交渉権を持つ買い手が買取を希望した場合は、まず優先交渉権を持つ買い手と交渉しなければならない。しかし、優先交渉権が与えられた買い手候補同士の中での優劣はない。

優先交渉権の期間は取引の規模によっても異なるが、2~3か月の期間を設定することが多い。付与される時期としては、基本合意書を取り交わす時点で優先交渉権に関する条項を入れるのが一般的である。

優先交渉権の必要性

買い手候補企業にとっては、デューデリジェンスやその他の検討などに相当のコストと時間をかけながら、その他の買い手候補企業と天秤にかけられ、もしも交渉が打ち切られた場合、損害を被ることになる。そこで、一定の期間優先交渉権を設定しフェアな交渉を行うということが一般的である。

優先交渉権と独占交渉権の違い

優先交渉権は独占交渉権と同一視されがちであるが、両者には明確な違いがある。優先交渉権とは、一社または少数の企業が、他企業よりも優先的にM&Aの交渉が可能となる権利であり、あくまで優先的となるだけで、独占的に交渉出来る訳ではない。

一方で、独占交渉権はある買い手側が売り手企業と排他独占的に交渉できる権利であり、売り手企業は、他の企業と全く交渉できない。独占交渉権の期間は、基本合意書を締結してから買い手企業がデューデリジェンスや交渉を行い、最終契約を締結するまでに要すると考えられる期間とすることが一般的であり、優先交渉権と同様に、2ヶ月から3ヶ月程度とすることが多い。

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