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会社更生法

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会社更生法とは、窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・再建を目的として行われる手続きを定めたものである。株式会社のみが利用できる。会社更生法による更生手続きは、倒産手続きのうち、再建型と分類され、
通常は会社更生法の申立に基づいて裁判所が財産保全命令を出し、管財人を任命する。裁判所に選任された更生管財人が、会社の財産状況の調査を行い、今後の事業や借金返済の見通しを立てて作成した更生計画を立て、それを裁判所に提出し、この更生計画案が適正なものであると認められれば、更生計画が発動し、それに従って会社の事業や借金の返済を行いながら、会社の立て直しをしていくことになる。これにより、旧経営者は経営の権限を失うことが前提となる。管財人は、財産の処理権、経営権を掌握し、利害関係者の調整を行い、再建を目指し、債権者は、担保権を有していても、競売などの権利行使は認められず、財産評定の結果認められた更生担保権の金額の範囲で配当を受ける。会社更生法が適用されても、会社が潰れるわけではなく、基本的に会社の事業は継続する。そのため、リストラをするとしても、従業員の全員をやめさせる必要はない。手続の効力が強力な反面、費用と時間とを要するため、大企業向きの手続といえます。なお、会社更生法の申立てに基づいて裁判所が更生手続開始の決定をした時から当該会社を「更生会社」と通常は呼ばれる。

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