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M&A用語集

インサイダー取引

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会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前に当該会社の株式等を売買すること。内部者取引ともいう。また、会社関係者が上場会社等の業務等に関する重要事実を知りながら、当該事実の公表がされる前に、他人に利益を得させ、または損失を回避させる目的をもって当該事実を伝達し、売買等を進めることも原則として禁止されており、公開買付者等関係者についても同様に情報伝達取引推奨が禁止される。インサイダー該当者は、公開買付け等事実が公表された後でなければ次の取引を行ってはならない。①公開買付け等の実施の決定を知った場合、当該株券等の買付け。②公開買付け等の中止の決定を知った場合、当該株券等の売付け。
このような取引が行われると一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれる恐れがあるため、証券取引法において規制されている。
違反した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人の場合は5億円以下の罰金が科せられる。
M&A取引においては、M&A取引に関わる会社関係者等がインサイダー情報を利用して不正な取引を行うこと、また、M&A取引の当事者がインサイダー取引規制に抵触することについて注意が必要。

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