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詐害行為

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債務者が債権者を害することを知りながら、故意に自己の財産を減少させ、債権者が十分な弁済を受けられないようにする行為のこと。債権者はこれを一定の場合に取り消すことが可能とされている。(民法424条「詐害行為取消権」)。具体的に詐害行為に該当する行為は、破産申立て直前に不動産などの財産を他者へ贈与したり、安価で売却したりする行為、破産申立て直前に不動産などの財産に担保権を設定する行為、破産申立て直前に特定の債権者への支払いや返済行為、破産申立て時に認められている自由財産以上の現金や預金の隠蔽行為、といった行為である。

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