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経営承継円滑化法

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正式には「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律」と言い、政府がすすめる中小企業の事業承継円滑化のための支援策の基礎となる法律。①相続税の課税についての措置、②民法の特例、③金融支援の3本柱で構成されている。それぞれの内容に関しては、①自社株式を後継者が引き継ぐ際に生ずる贈与税の全額、相続税の80%部分の納税が猶予される制度、②遺留分減殺請求によって自社株式を後継者に集中できるようにする特例、③分散した自社株式の買取や相続税、遺留分の減殺請求へ対応するための資金調達を支援する制度で、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を条件に融資を受けることができる。経営承継円滑化法は平成20年から施行されており、中小企業の事業承継に際して発生し得る負担を軽減するために多くの経営者によって活用されている。中小企業経営承継円滑化法の適用対象となるのは、一定期間以上継続して事業を行っている一定の非上場会社で、原則的には中小企業基本法上の中小企業。

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