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特別決議
株主総会の決議の一種。株主総会の決議には大きく4種類あり、特別決議の他、普通決議、特殊決議、全株主の同意がある。株主総会の一つである特別決議では、決議事項の中でも比較的に重要な承認事項を決定する。特別決議は、議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数は定款で変更可能)、出席した株主の議決権数の2/3以上を以って可決される決議のこと。特別決議事項の代表的なものの中には定款変更、取締役・監査役の解任、会社の解散・合併、事業譲渡、資本の減少が定められている。特別決議で議決された議案を拒否できる権利もあり、その権利を「拒否権」という。拒否権は株式の3分の1を所有している株主であれば獲得することができる。株主総会の特別決議では書面決議という形で決議がとられることもあり、株主総会の開催をせずに議案を可決することができる。書面決議の実行には2つの条件があり、それは「取締役、あるいは株主が株主総会の目的となっている事項について提案すること」、「株主の全員が書面、あるいは電磁的記録により同意の意思表示をすること」である。つまり書面決議は取締役・株主が議案を出し、さらに株主全員が書面決議を行うことに同意を示していれば実行できる。