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法的再生

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私的再生とは異なり、民事再生法や会社更生法など、法的手段を用いて裁判所の関与の下事業の再生を行うことをいう。いずれも弁護士に依頼するケースが多い。この再建型手続きの場合、一定割合の債権者が同意をして裁判所が認可すれば、債権者全員の同意を得ることができなくても、再建計画を成立させ事業の再生を図ることが可能。なお、破産等の清算型手続きの場合でも、事業譲渡等を組み合わせることにより対象事業の再生を狙うことがある。法的再生の手続に共通する特徴としては、裁判所が手続に介在するため、手続の透明性や公平性が担保され、債権者に対して法的拘束力を及ぼすことができる点がある。また、法的再生の場合は債権者を平等に扱うことができ、スケジュール通りに進んで行くという利点もある。

法的再生のマイナス面として考えられるものは、法的手続を行っていることが公になることでイメージ的にも経済的にも損なわれ、事業基盤が毀損するおそれがあることや、再建型の手続の場合には、予納金・弁護士費用等の負担があること等だ。

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