M&A用語集
分離課税
一定の所得を他の種類の所得と合算せず、分離して課税することをいう。総合課税に比べて適用される税率が低くなることがある。個人が株式、土地、建物を譲渡した場合や退職した場合などの所得を計算する際に適用される。分離課税が適用される所得は以下のものである。
・利子所得(源泉分離課税に該当しないもの)
・配当所得(源泉分離課税に該当しないもの)
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得(株式・建物・土地など)
また、分離課税はさらに確定申告で本人が申告する「申告分離課税」と源泉徴収により自動的に納付される「源泉分離課税」の2種類に分けられる。
関連コラム記事
