M&A用語集
分割型分割
会社分割で事業等を承継する会社が、その対価として株式等を会社分割する会社の株主に割り当てられる形態の会社分割のことをいう。なお、会社法上は、分割を行う会社が承継する会社から得た株式等の対価を、株主に配当するという法律構成になっており、人的分割ともいい、同じである。新設法人に営業の全部又は一部を承継させるか(新設分割),既存の他の法人に営業の全部又は一部を承継させるか(吸収分割)で区分することができる。分割型新設分割をすると分割会社と新設会社には、何ら資本関係は生じず、いわば、兄弟のような関係になる。分割型吸収分割をすれば分割会社の株主が、承継会社の株主となる。
分割型分割の場合、分割法人の事業年度は継続するが、分社型分割では承継法人に移転する利益積立金の確定を必要とするため、分割法人の事業年度が分断されるという点に違いがある。
また、分割型分割は、新設分割であろうと吸収分割であろうと必ず、債権者保護手続きをする必要があるために、ある一定の期間(約3か月ぐらい)が必要。