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健康保険法

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健康保険に関する基本的法律で,古くからある社会保障法。健康保険には中小企業を対象とする政府管掌保険と,700人以上の事業所 (2以上の事業所が共同する場合は 3000人) において事業主が厚生労働大臣の認可などを受けて設立する健康保険組合管掌保険とがある。健康保険法に定められた業種のうち,常時5人以上の従業員を使用する事業所の被用者は,強制被保険者として法律上加入が義務化されている。

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