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会社分割

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一つもしくは二つ以上の会社がその事業の全て又は一部を他の会社、あるいは新しく設立する会社に承継させることをいう。会社分割には「吸収分割」と「新設分割」の2種類の方法がある。吸収分割とは、会社の事業部門を他の会社に承継させるものであり、新設分割とは、会社の事業部門を新設する会社に承継させるものである。承継会社が新たに発行する株式を交付するのが、分割会社かあるいはその株主かによって「分社型」と「分割型」に区分される。会社分割によってどのような権利義務が承継されるかは、吸収分割契約や新設分割計画で定められた内容に従うため、その内容によっては、全部または一部の労働者が分割前まで従事していた事業切り離される可能性がある。事業譲渡と同じ目的で用いられることが多いが、事業譲渡の場合、資産、負債及び契約等を個別に新たに締結し直す必要がある。これに対し、会社分割は包括承継であるため、会社分割の法務手続を踏むことでまとめて移転できるという違いがある。また、税務上も適格要件を満たす一定の場合には譲渡損益の繰延を行う取り扱いとなっている。しかし不要な資産、簿外債務等があった場合でも引き継がなければならず、税務の取り扱いが複雑等のデメリットもある。

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