M&A用語集
リスケ(リスケジューリング)
金融機関からの借入金に対しての返済期間、返済額(当面の弁済の減額・期間の延長等猶予)などの借入条件の見直しのこと。金融機関に対する借入金の返済が困難になった時に金融機関と交渉する。
この場合、新たな返済条件は、債務者の事業から生み出されるキャッシュフローによって返済が可能となるように組み直される。期間については、6カ月から1年程度に区切り、その都度債務者の業況をみながら条件の見直しを繰り返すことも少なくない。返済額は、債権者平等の観点から、特定の基準日における各金融機関の与信残高に按分で決められることが多い。
銀行や金融機関は「猶予期間を与える(リスケジュールさせる)」ことで、倒産による貸し倒れを防ぎ、融資したお金を回収することを目的としている。リスケを行うと銀行の信用格付けが落ちるため、新規融資が難しくなるというデメリットもある。
金融機関へリスケジュールをお願いするためには、事業計画書(経営改善計画書)・資金繰り表を作成し交渉する必要があります。
貸付条件の変更等の状況
金融庁が開示している貸付条件の変更等の状況によると、平成30年4月から平成31年3月末までの間、中小企業の貸付条件の変更等の申込件数は約74万件に対し、98.3%が実行されている。
金融円滑化法におけるリスケ
金融円滑化法とは、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」のことで、金融機関に対し、債務の弁済に支障があるか又はそのおそれのある中小企業者の債務返済をできる限り猶予(リスケジュール)することを義務づけるもの。2009年(平成21年)12月4日に施行、2013年(平成25年)3月に休止した。
2020年3月6日、金融庁は新型コロナウイルス感染拡大による企業への資金繰りを支援するため、麻生太郎・金融担当大臣の談話を公表し、「既往債務の元本・金利を含めた返済猶予等の条件変更について、迅速かつ柔軟に対応すること」とした。2013年3月に終了した中小企業金融円滑化法(以下、金融円滑化法)の枠組みが事実上復活することになる。
同時に、金融円滑化法の終了後も金融機関から任意報告を求め、2019年3月期で休止した「貸付条件の変更実施状況の報告」(リスケ報告)を復活。リスケの申込や実行、謝絶件数を金融機関に報告させ、取りまとめ結果を公表し、各金融機関の取り組み状況を確認していく。