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2016.02.25

レバレッジ効果

レバレッジとは「てこ」の意味。少ない資本投下で何倍もの収益を生み出す効果のこと。一般的に企業財務の世界では「借入」をいい、買収資金の大部分を銀行借入で調達する場合、少ない自己資金で巨額の買収が可能となり、自己資金の運用利回りを向上させる効果が見込める。しかし、レバレッジ効果は、利益率を高める一方、自己資本に対する損失の割合も大きくなる。対象会社の事業価値が期待通りに向上しなかった場合(総資本を利用した事業の利益率が他人資本の調達コストを下回った場合)は、むしろレバレッジ効果により、利益率の減少または損失の拡大を招くことになる。また、金利の変動などによっても、効果が左右される。

毎月の手数料。一定期間の継続的な業務に対して支払われる定額顧問料のことをいう。M&Aでは、成功報酬とは別に、一定期間の調査や相手先訪問などの業務に対して月額固定金額が設定されること。単に着手金のみでリテーナーフィーと呼ぶこともある。一度支払われたら戻らない費用ですので、きちんと支払った分だけ活動をするのか、その結果十分な成果を期待できるのか、当事者で見極める必要がある。

理論的にリスクが皆無か極小の投資案件に対する期待利回りのことをいう。無リスク利子率ともいう。リスクフリーレートには銀行預金や郵便貯金などの利回りがあるが、実務上では10年物日本国債の利回りがよく用いられる。これは10年国債の取引量が多いこと、CAPM(資本資産価格モデル)で使用される株式リスクプレミアムの推計に際し10年国債の利回りが使用されていることとの整合性が取りやすいなどの理由がある。リスクフリーレートは割引率を算出する時にも利用される。割引率とは将来価値を現在価値に変換する際に用いる利率のことを言うが、リスクフリーレートにリスクプレミアムを加えたものになっている。

期待収益率。リスクに応じて投資家が期待するリスクフリーレート(無リスク利子率)との差。つまりリスクに応じて要求される超過収益のことをいう。一般的にリスクフリーレートにリスクプレミアムを加えたものを割引率として現在価値の算出に用いる。リスクプレミアムが大きな商品はリスクが大きくなるのですが、それを上回るだけの利益の回収が期待できる。M&Aにおいては、株式市場全体の期待収益率から、無リスク資産の収益率を引いた差であるマーケットリスクプレミアムをもとに、株主資本コストを計算することが一般的。

ドイツの経営学者、レーマンの学説を応用した成果配分方式のひとつ。M&Aアドバイザリー業務の成功報酬の一般的な計算方式で、移動した資産の価格に対して一定の割合を乗じて算出する方式のことをいう。取引金額に応じて報酬料率が逓減する方式となっている。なお、買い手売り手の双方から仲介手数料として成功報酬を請求する業者もある。

取引金額が5億円までの部分・・・5%

取引金額が5億円を超え10億円までの部分・・・4%

取引金額が10億円を超え50億円までの部分・・・3%

取引金額が50億円を超え100億円までの部分・・・2%

取引金額が100億円を超える部分・・・1%

レーマンの学説では、企業の業績を高める要素を「資本」と「労働」に分けて、資本を「純利益÷総資本」、労働を「純利益÷従業員数」で考える。これによって資本比率と労働比率を明確にすることによって貢献度を明確にしようとした。

同じレーマン方式でも、「移動総資産レーマン」(株式価額+負債総額)「企業価値レーマン」(株式価額+有利子負債額)「株価レーマン」(株式価額)と、仲介会社によって算出基準が異なるので、M&Aコンサルタントに確認し、オーナー経営者自身で見極める必要がある。

類似取引比較法と同義。評価対象企業と事業の種類が同一または類似する複数の上場企業のM&Aの取引額から算出される利益倍率に比準してその取引の価額を算定する方法。買収プレミアムが加味されることから類似会社比準法に比べて評価額が高くなることがある。

類似取引の中で公表されている取引の値段と会社売却の対象になる企業の財務数値を照らし合わせて、それぞれの倍率を計算して該当する倍率を使って評価の対象になる会社の評価を行っていく。類似取引比準法は、これまでに生じたよく似たM&A取引での取引価格が発表されていて、なおかつ買収される会社が上場企業で、財務の数値がわかっているような場合に行われる方法である。

日本の場合、欧米に比べてM&A取引等の情報が整備されておらず、取引件数が少ない(特に非上場企業)ことから適切な倍率が求められない可能性がある。

類似会社比較法と同義。評価対象企業と事業の種類が同一または類似する複数の上場企業の株価の平均値に比準してその株式の価額を算定する方法。その簡便性から幅広く用いられている企業評価手法である。多数の投資家により価格が形成される市場の評価額を元にしているという点で、客観的、かつ、説得力のある手法といえる。

DCF法が評価対象会社の将来キャッシュフローにもとづく絶対的な評価であるのに対して、類似会社比準法はマーケットにおける類似会社を基準とする相対評価である。そのため、評価対象会社の特色を理解した上で、類似会社を適切に選定することが重要だ。

大企業では事業領域が広範囲にわたることも多く、単なる製品・サービスの類似性だけでなく、対象となる事業のセグメント売上や利益状況・構成等も考えながら類似会社の選定を行う必要がある。またその他にも、対象としているマーケットや顧客の差異、製造・流通の形態の差異、地理的要因の影響の有無等を勘案して類似会社群を検討、その上で、財務的観点から類似会社を選定する。各種の規模指標や時価総額の差異、各種の財務パフォーマンス、クレジット状況等を勘案しながら検討する。

株式における「流動性」とは、株式が現金化しやすいかどうかを意味する。上場企業等の株式は市場価格に近い価格で現金化することが可能である。しかし、市場において大量に保有している株式を全て売却する場合、自らの売却で市場価格を大きく下げてしまい、当初の市場価格よりも低い価格でしか現金化できないケースもある。このような場合、保有株式を市場価格で評価するのではなく、一定の率でディスカウントして評価することを流動性ディスカウントという。

一方で、非上場企業の株式価値算定時に、当該株式の流動性の低さによる売却コストを評価結果から減額する考え方を「非流動性ディスカウント」という。

金融機関からの借入金に対しての返済期間、返済額(当面の弁済の減額・期間の延長等猶予)などの借入条件の見直しのこと。金融機関に対する借入金の返済が困難になった時に金融機関と交渉する。

この場合、新たな返済条件は、債務者の事業から生み出されるキャッシュフローによって返済が可能となるように組み直される。期間については、6カ月から1年程度に区切り、その都度債務者の業況をみながら条件の見直しを繰り返すことも少なくない。返済額は、債権者平等の観点から、特定の基準日における各金融機関の与信残高に按分で決められることが多い。

銀行や金融機関は「猶予期間を与える(リスケジュールさせる)」ことで、倒産による貸し倒れを防ぎ、融資したお金を回収することを目的としている。リスケを行うと銀行の信用格付けが落ちるため、新規融資が難しくなるというデメリットもある。

金融機関へリスケジュールをお願いするためには、事業計画書(経営改善計画書)・資金繰り表を作成し交渉する必要があります。

貸付条件の変更等の状況

金融庁が開示している貸付条件の変更等の状況によると、平成30年4月から平成31年3月末までの間、中小企業の貸付条件の変更等の申込件数は約74万件に対し、98.3%が実行されている。

金融円滑化法におけるリスケ

金融円滑化法とは、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」のことで、金融機関に対し、債務の弁済に支障があるか又はそのおそれのある中小企業者の債務返済をできる限り猶予(リスケジュール)することを義務づけるもの。2009年(平成21年)12月4日に施行、2013年(平成25年)3月に休止した。

2020年3月6日、金融庁は新型コロナウイルス感染拡大による企業への資金繰りを支援するため、麻生太郎・金融担当大臣の談話を公表し、「既往債務の元本・金利を含めた返済猶予等の条件変更について、迅速かつ柔軟に対応すること」とした。2013年3月に終了した中小企業金融円滑化法(以下、金融円滑化法)の枠組みが事実上復活することになる。

 同時に、金融円滑化法の終了後も金融機関から任意報告を求め、2019年3月期で休止した「貸付条件の変更実施状況の報告」(リスケ報告)を復活。リスケの申込や実行、謝絶件数を金融機関に報告させ、取りまとめ結果を公表し、各金融機関の取り組み状況を確認していく。

M&Aを検討している対象会社の譲受候補先(または買収対象候補先)をM&Aによって相応のシナジーがあるなどのあらゆる可能性を検討し、リストアップしたもの。一般的には、このロングリストをベースに依頼主とM&Aアドバイザーが打ち合わせをして打診先の優先順位を決め、ショートリストにして打診をすすめるケースが多い。

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