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2016.02.25

マーケットアプローチ

企業買収における主たる企業評価方式の一種。対象会社と類似する上場企業の財務状況を参考に企業価値を評価する方法のことを指す。代表的なものに「類似業種比準方式」、「類似会社比準方式」がある。客観性がある一方で、類似している上場企業を探しにくく、その選定に恣意性が介入するという難点もあるが、中堅中小企業の株式評価実務でも採用するケースも増えている。一般的に、上場企業の場合は株価を基にして評価するが、非上場企業の場合は、同類の上場企業を選定し、税引き後利益などの財務諸表値を比較し倍率を計算した後、選定した上場企業の株価にそれを掛け合わせて算出した対象企業の株価を評価する。

マーケットアプローチの特徴として、客観性や市場での取引環境の反映の点では優れているが、他の企業とは事業コンセプトやビジネスモデル、成長ステージが異なるケースや、類似の上場企業がないケースなどにおいては、評価対象となっている会社固有の性質を反映させられないとしている。

企業評価の手法は大別すると3つあり、マーケットアプローチ以外にインカムアプローチとコストアプローチがある。

経営者に対する総合的な質問。M&Aにおいては、デューデリジェンスなどで行う経営トップに対するヒアリングのことをいう。決算書等の数値からだけでは掴めない、対象会社の将来性、経営課題、各種リスクなど全般的な事項をヒアリングすることが多い。

経営破綻の恐れのある企業の再建手続を定めた法律である民事再生法にしたがって、裁判所や監督委員の監督のもと、債務者自身が主体的に手続に関与し、企業の再建を図っていくスキーム。再生債務者の再建を迅速に図ることを目的とした手続であり、従来の同じ企業の再建目的で用いられてきた和議法よりも、手続のスピード化と要件の条件が緩くなっている。破産の場合、業務は全てストップした状態で破産管財人が財産を処分していくことになるが、民事再生手続の場合は、一般的には業務を継続しながら「再生計画案」を立て、再生債権者の決議によって、その「再生計画案」を認可するかどうかが決められることになる。

民事再生をするために従来の和議手続(和議法)に代わる再建型の倒産処理手続で、2000年4月に施行。破産状態に至る前に実行可能なこと、再建計画が認められるまでの期間が短縮されたことなどが特徴である。法人個人を問わず利用できる。会社更生法と異なり、経理上は民事再生法適用前の状態を継続しつつ再生が図られる。また、経営者についても、会社更生法とは異なり、既存の経営者がそのまま経営を行うことが一般的となっている。例外的に管財人が選任されることもある。中小企業向きの手続きとされる。民事再生法が適用されても、長期にわたる担保処分の禁止などの債権者を縛る強制力が弱いため、民事再生法を適用するにあたっては、債権者の協力が必要とされる。民事再生法による再生手続きは、倒産手続きのうち、再建型の分類となる。

民事再生法の開始申立の用件は以下のいずれかに該当することである。

・破産の原因たる事実の生ずるおそれがある

・事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない

民事再生手続では、組織再編を容易にするため事業譲渡等に対して特則が定められている。すなわち、再生計画内だけでなく再生計画外で裁判所の許可を得て事業譲渡等をすることが認められ、一定の場合に代替許可を得れば、株式総会の開催をしないで事業譲渡等を行うこともできる。

株主名簿上の名義と真の株主が一致せず、かつ名義貸人と真の株主の間での合意の下で株式の所有者名をその名義貸人としている株式のことをいう。非上場の同族会社の場合、株式の所有関係があやふやになっているケースが多くあり、M&Aを考える前に明確にしておく必要がある。また、平成2年の商法改正前においては、会社を設立するためには最低7人の発起人が必要であり、発起人は1人最低1株を引き受ける必要があった為、他の人数分の名義を借りることが多くあった。実際は、1人で出資(設立)したとしても残り(最低6人)は名義を借りることが多くあった。このように最低7人の発起人が必要であった事情で名義株が発生している。平成2年以前に起業された会社においては、この名義株の問題が発生する可能性があるため注意する必要がある。非上場株の場合、誰が本当の株主かということが外部からは分かりにくく、問題になる可能性が高まる。会社売却やM&Aを行う際には、今まで非公開であった株式を公開する必要があり、名義株には注意が必要となる。その他、名義株主に対して、一度でも配当を行っている場合には、配当を受領した名義株主が実質的な株主として取扱われることになるため、名義株主が存在する場合には注意が必要である。

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