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TOB

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Take Over Bid。株式公開買付のことをいう。
株券等の発行会社または第三者が、不特定かつ多数の人に対して、新聞公告等で、買付期間・買付数量・買付価格等を提示し、株式市場外で対象企業の株主から直接株式の買い付けを行うこと。株式の買い集めについて対象企業の経営陣の了承を得ているかどうかにより、友好的TOBと敵対的TOBとに分かれる。
公募期間は最長で60営業日以内。なお応募が2/3以上となった場合、全部買付義務が発生し、買付者は応募のあった株式を全て買い取らなければならない。
公開買付けによる場合、買付け予定の株券等の下限を設定することができるため、想定する支配権獲得の程度に至らない場合には、応募された株券等の買付けを一切行わないこともできる(金商27条の13第4項1号)。また、TOBであれば一度に大量の株式を買い集めることができることや、一定価額で買い集める事が出来る為、買収金額に目星を付けやすくなることもメリットといえる。一方で、経営権取得のためのTOBでは株主より確実に株式を買い集める必要があり、通常よりも買収費用がかかる点についてはデメリットといえる。
また、ある上場企業の全株式のうち5%超を取得する際や、発行株式総数の3分の1を超える株式を買い集める場合には、例外なくTOBの手続きが必要となる。

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