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私的再生

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民事再生法や会社更生法などの法的手段を用いず、裁判所が関与しない形で当事者間の合意によって事業の再生を行うこと。法的再生に比べて、対外的な信用不安を招きにくく、また、債権者の合意が得られれば柔軟かつ迅速な再生を行える場合があるといわれている。また、法的再生は、申立を行うと倒産という社会的認知を受けることになるが、私的再生を利用すれば、対外的に知られることがなくこのようなリスクを回避することが可能になる。私的再生にはいいくつか方法がある。例としては、

① 私的整理ガイドライン

私的再生を行う際に債権者と債務者同士が合意し、権利放棄などを行っていくための手続き規定のことをいう。法律ではないので法的拘束力はないが、私的再生を行う際の一般的コンセンサスとして認知される。

② 事業再生ADR

中立的な第三者機関であるADR事業者が私的再生に協力するもの。ADRとは裁判外紛争解決手続きのことであり、民事再生と同じように債権者には債権放棄にかかわる損失の無税償却が認められている。

③ 中小企業支援協議会スキームによる手続き

中小企業支援協議会は中小企業の再生を支援する組織であり、全都道府県に設置されている。中立的な第三者機関として私的再生に協力してくれる。

④ 特定調停手続

金融円滑化法の終了に伴って日本弁護士協会が行った対応策の一つであり、弁護士のような専門家の協力を得て会社の再生を目指していくもの。一般的には個人の債務整理に使われることが多いが、会社のような法人でも特定調停手続を行うことで私的再生を進めることができる。

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