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民事再生

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経営破綻の恐れのある企業の再建手続を定めた法律である民事再生法にしたがって、裁判所や監督委員の監督のもと、債務者自身が主体的に手続に関与し、企業の再建を図っていくスキーム。再生債務者の再建を迅速に図ることを目的とした手続であり、従来の同じ企業の再建目的で用いられてきた和議法よりも、手続のスピード化と要件の条件が緩くなっている。破産の場合、業務は全てストップした状態で破産管財人が財産を処分していくことになるが、民事再生手続の場合は、一般的には業務を継続しながら「再生計画案」を立て、再生債権者の決議によって、その「再生計画案」を認可するかどうかが決められることになる。

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