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吸収分割

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合併の種類で、一方の法人格のみを残し、合併により消滅する会社の権利義務を、合併後存続する会社に包括的に承継させる手法のことをいう。買収会社に承継させる代わりにその価値に見合う買収会社の株式を被買収会社(または被買収会社の株主)に提供する方法。吸収分割のケースは次の4つある。①「分社型吸収分割(株式対価の場合)」:吸収分割により、分割会社Bが承継会社Aに権利義務を承継させ、その対価としてBにAの株式を交付するケース、②「分社型吸収分割(金銭等対価の場合)」:吸収分割により、分割会社Bが承継会社Aに権利義務を承継させ、その対価としてBに金銭等(Aの株式以外の財産)を交付するケース、③「分割型吸収分割(株式対価の場合)」:吸収分割により、分割会社Bが承継会社Aに権利義務を承継させ、その対価としてBの株主にAの株式を交付するケース、④「分割型吸収分割(金銭等対価の場合)」:吸収分割により、分割会社Bが承継会社Aに権利義務を承継させ、その対価としてBの株主に金銭等(Aの株式以外の財産)を交付するケース。

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