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事業譲渡

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事業譲渡とは、会社ごと売買するのではなく、会社の中身のうち、必要な事業及びその事業に関連する資産・負債のみを売買するM&Aの手法のこと。譲渡企業 (売却企業) のオーナーは、譲渡した事業に対する支配権を完全に失い、店舗や工場といった土地建物などの有形固定資産や売掛金・在庫などの流動資産だけでなく、営業権 (のれん) や人材、ノウハウといった無形資産も譲渡対象となるため、譲受企業(買収企業) は必要な資産のみを譲り受けることが可能となる。譲受企業にとっては、契約で引き継ぐと謳われている債務以外は、原則として引き継ぐ必要がないため、簿外債務などが発覚しても負担の義務はない。

事業譲渡は、合併と異なり事業に属する個々の資産について個別に移転させる必要があります。そのため、労働関係についても自動的には承継されず、原則として当事会社間の合意および労働者の個別の同意を必要とする。

買主が売主に対価となる現金を支払うというこの形態は、事業買収型の取引の基本といえる。

中小企業のM&Aにおいても株式譲渡と並び一般的なやり方。なお、会社法施行により、商法上の用語である「営業譲渡」は「事業譲渡」となった。

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