KIZUNA ローカルM&Aの
絆コーポレーション

M&A用語集

営業権

Pocket

M&Aにおける営業権とは、企業が有するノウハウ、立地等、他に代替できない無形の価値のことをいい、会社法上の「のれん」と同じものと考えられている。買収価格が売却企業の純資産額を上回る場合の差額を指すものである。一般に収益力が高いほど営業権が高くつく傾向にあるが、収益性が低い場合、時価純資産割れ、すなわちマイナスの営業権となる場合もある。 税務上、正ののれんで営業権に該当する部分は、独立した資産として取引される慣習のあるものに限られる。ただし、実際にそのような定義に該当するものは限られている。法人税上、営業権は無形固定資産に分類され、残存価格をゼロとして定額法により5年間で償却する。会計上、無形固定資産として貸借対照表に計上することが認められているのは、営業譲渡や合併などで営業権を有償取得した場合に限られる。営業権の算出のしかたは様々な方法があるが、中小企業、小規模のM&Aにおいては、過去3年平均の税引き後利益の3倍~5倍が一つの目安となる。

Pocket

関連コラム記事

最新M&A情報を届ける 登録無料のメールマガジン 売買案件 体験談 最新コラム